法定成年後見制度の3つの種類~後見、補佐、補助~ | 成年後見について | 福岡市、糸島市・姪浜駅で家、土地、農地等の相続対策、名義変更は行政書士

法定成年後見制度の3つの種類

後見

ほとんど判断出来ない人を対象としています。

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって常に自分で判断して法律行為をすることはできないという状態の方を保護します。家庭裁判所は、本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。(民法8条、9条)

 

補佐

判断能力が著しく不十分な人を対象としています。

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという状態の方を保護します。家庭裁判所は本人のために補佐人を選任し、さらに、補佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、補佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。(民法12条、13条)

 

補助

判断能力が不十分な人を対象としています。

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという状態の方を保護します。家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。(民法15条、16条、17条)

 

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