2つの相続方法(法定相続と指定相続)の相続人と相続分 | 相続について | 福岡市、糸島市・姪浜駅で家、土地、農地等の相続対策、名義変更は行政書士

2つの相続方法(法定相続と指定相続)の相続人と相続分)

相続の方法は大きく分けて2通りの方法があります。
遺言書の有無により、遺言書がない場合の相続「法定相続」遺言書がある場合の相続「指定相続」に分かれ、相続人の範囲と相続分が異なってきます。

遺言書のない相続(法定相続)

遺言書のある相続(指定相続または遺言相続)

遺言書のない相続(法定相続)

遺言書がない場合、相続人になる人の順位と範囲、受け継ぐ相続分が民法の規定により決められている法定相続になります。この、決められた相続人を法廷相続人と呼びます。
法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子、父母、兄弟姉妹です。このため、遺言がない場合、内縁の妻や夫、親族であっても叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことはできません。

法定相続人の順位
・配偶者は常に相続人になります。
・子(第1順位)
・父母(第2順位)
・兄弟姉妹(第3順位)
・上位順位者がいる場合、下位順位者は相続人となりません。

法定相続の相続順位と相続分

 

遺言書のある相続(指定相続または遺言相続)

遺言書がある場合、被相続人の遺言によって相続人と相続分が決まっている、指定相続になります。(指定相続は遺言相続とも言われます。)指定相続では、遺言書によって指定された人が相続人となり、決められた相続分を指定相続分と呼びます。
もし遺言書による相続人の中に、法定相続人(民法で決められた相続人)が入ってなかった場合でも、法定相続人に対しては、「遺留分」と呼ばれる各相続人の最低限の取り分が留保されており、法定相続人も遺産を受け継ぐことができます。この「遺留分」については、被相続人も指定することはできません。

相続の流れ

遺言書

遺産分割協議書作成

相続登記

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
サイトマップ
サイトマップ

このたびは、ふくおか相続・遺言相談センターのホームページにお越しくださいましてありがとうございます。当事務所は、福岡市、糸島市・姪浜駅糸島市・福岡市西区・福岡市早良区エリアを中心に、相続・遺言を専門にサービスを提供させていただいております。ふくおか相続・遺言相談センターでは、相続に関する、名義変更、相続放棄だけでなく、遺言書作成などの生前対策、後見業務にも対応しております。煩雑な相続手続をスムーズに、かつ効率よく行うための情報を提供させていただくとともに、成年後見制度等の情報もあわせてご提供させていただいておりますので、是非ご活用下さい。広くみなさまのお役に立てるよう、丁寧に対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

ふくおか相続・遺言相談センター 所在地情報
〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目1番35号 トライエント山崎ビル4階 ふくおか相続・遺言相談センターへのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック